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平成20 年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、前年度1年間の交付等の状況について、都道府県知事への報告が必要となりました。(注)
<ポイント>
? 前年度4 月1 日〜 3 月31 日までに交付したマニフェストについて
? 6 月30 日までに報告する
? 事業場単位で作成する
本年度は、「平成19年4月1日から平成20年3月31日までの実績」を平成20年6月30日までに報告することになります。
(注) この報告書は、これまで提出が猶予されていましたが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年7月26日環境省令第23号) 」でその適用猶予が平成20年4月1日までと定められ、提出が義務化されることになりました。
*届出期限は6月30日となっていますが、期限後でも受付しています。
今後、毎年の届出が必要ですので、今からでも昨年度分を届出してください。
*環境マネジメントシステムで作成した、環境法規制等一覧表に、「産業廃棄物管理票
交付等状況報告書の提出」を追加して、順守評価をしてください。
*都道府県に報告してない場合や、法規制一覧表に記載されていない場合は、
審査時に不適合になります。
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